ホーム>こんなことで困っていませんか?
A1. 個人のお客様、異業種のお客様もたくさんおつくり頂いております。お客様にあった企画やアイデアをご提案致します。また、ご希望にあった商品や見本品等、目標となる商品がありましたらイメージがつかみやすくなります。また、Webでの販売ノウハウもございますので、お気軽にご相談下さい。
A2. 健康や美をサポートする栄養補助食品(カプセル・粒・液状)や洗剤等の雑貨もおつくり頂けます。
化粧品と一緒に身体の内側からきれいで健やかなご提案を致します。
化粧品と一緒に身体の内側からきれいで健やかなご提案を致します。
A3. 薬事、容器表示方法に関しましてもサポートさせて頂きます。
「薬事法」とは?
薬事法とは、主に「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療器具」の4品目について、その安全性と、有効性を確保するための法律です。薬事法の規制をクリアしなければ、薬事法違反となります。薬事法には、「製造販売業」「製造業」の承認・許可制度の他、販売名、製造販売業者、ロット番号、全成分表示などの法定表示や、製品の有効性と安全性を確保するための必要規制、誇大広告等の禁止などの広告規制も含まれます。
「製造販売業」「発売元」とは?
「製造販売元」とは、製造・輸入した製品を市場へ出荷する業です。 薬事法上「製造販売元」の許可を取得しなければ、化粧品・医薬部外品の製造販売はできませんが、OEM化粧品の場合、お客様が「製造販売業」の申請を行う必要は必ずしもありません。化粧品・医薬部外品の「製造販売業」を取得しているピュールが、「製造販売元」として、責任を持って、製品を製造しお届け致します。お客様の社名は「発売元」として製品に記載頂けます。
化粧品の全成分表示
平成13年度から薬事法が改正され、化粧品に配合されるすべての成分を表示することが義務づけられています。消費者は、その表示をみて商品を判断する事になります。
容器や化粧箱の表示義務
化粧品や医薬部外品がどのようなものかを消費者に誤解を与えることなく、誇張せず等身大で情報提供するために、直接の容器や容器を収める外箱、添付書類などに記載する文章のことです。法律によって表示内容は義務付けられ、化粧品の直接の容器に記載しなければなりません。
薬事法で定められている化粧品の表示
・製造販売元の名称及び所在地
・販売名称
・製造番号又は製造記号
・全成分の表示
・重量・容量又は個数のいずれか
・種類別名称(販売名だけでは不明確な場合)
・使用上及び取り扱い上の注意
・容器の識別表示
などがあります。
・販売名称
・製造番号又は製造記号
・全成分の表示
・重量・容量又は個数のいずれか
・種類別名称(販売名だけでは不明確な場合)
・使用上及び取り扱い上の注意
・容器の識別表示
などがあります。

ISO9001を取得いたしました。















